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- 本記事の内容
- 『2019年5月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.14
先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)
仮に、Aさんの相続が現時点(2019年5月26日)で開始し、Aさんの相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が2億円であった場合の相続税の総額は、次のうちどれか。
- 4,950万円
- 5,100万円
- 6,300万円
1が適切
4,950万円が適切です。
今回のポイントは下記です。
- それぞれの法定相続分
- それぞれの相続税
順に見ていきましょう。
- それぞれの法定相続分
今回課税遺産総額が2億円なので法定相続分をそれぞれ分けます。
相続割合 | 法定相続分 | |
妻Bさん | 4分の3 | 1億5千万円 |
妹Cさん | 8分の1 | 2,500万円 |
弟Dさん | 8分の1 | 2,500万円 |
- それぞれの相続税
資料の速算表を元にそれぞれの相続税を求めます。
妻Bさん | (15,000万円×0.4【40%】)-1,700万円=4,300万円 |
妹Cさん | (2,500万円×0.15【15%】)-50万円=325万円 |
弟Dさん | (2,500万円×0.15【15%】)-50万円=325万円 |
よって4,300万円+325万円+325万円=4,950万円が今回の相続税となります。