FP3級【きんざい:個人資産】2019年5月【問14】

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本記事の内容
『2019年5月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.14

先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)

2019年5月実施FP3級実技試験個人相談業務問13

仮に、Aさんの相続が現時点(2019年5月26日)で開始し、Aさんの相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が2億円であった場合の相続税の総額は、次のうちどれか。

  1.  4,950万円
  2.  5,100万円
  3.  6,300万円
2019年5月実施FP3級実技試験個人相談業務問14

1が適切

4,950万円が適切です。

今回のポイントは下記です。

  1. それぞれの法定相続分
  2. それぞれの相続税

順に見ていきましょう。


1の説明

  • それぞれの法定相続分

今回課税遺産総額が2億円なので法定相続分をそれぞれ分けます。

  相続割合 法定相続分
妻Bさん 4分の3 1億5千万円
妹Cさん 8分の1 2,500万円
弟Dさん 8分の1 2,500万円

2の説明

  • それぞれの相続税

資料の速算表を元にそれぞれの相続税を求めます。

妻Bさん (15,000万円×0.4【40%】)-1,700万円=4,300万円
妹Cさん (2,500万円×0.15【15%】)-50万円=325万円
弟Dさん (2,500万円×0.15【15%】)-50万円=325万円

よって4,300万円+325万円+325万円=4,950万円が今回の相続税となります。

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