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- 本記事の内容
- 『2019年9月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.14
先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)
Aさんの相続が現時点(2019年9月8日)で開始し、Aさんの相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が2億円であった場合の相続税の総額は、次のうちどれか。
- 3,750万円
- 3,900万円
- 4,600万円
1が適切
3,750万円が適切です。
今回のポイントは下記です。
- それぞれの法定相続分
- それぞれの相続税
順に見ていきましょう。
- それぞれの法定相続分
今回課税遺産総額が2億円なので法定相続分をそれぞれ分けます。
相続割合 | 法定相続分 | |
妻Bさん | 2分の1 | 1億円 |
長男Cさん | 4分の1 | 5,000万円 |
孫Gさん(二男Dさんの代襲相続人) | 8分の1 | 2,500万円 |
孫Hさん(二男Dさんの代襲相続人) | 8分の1 | 2,500万円 |
michi
代襲相続人が複数いる場合はもともと(この場合二男Dさん)の法定相続分を等分します。
また代襲相続人側が相続放棄することもできます。仮に孫Gさんが放棄した場合は、孫Hさんがすべて代襲相続することになります。
- それぞれの相続税
資料の速算表を元にそれぞれの相続税を求めます。
妻Bさん | (10,000万円×0.3【30%】)-700万円=2,300万円 |
長男Cさん | (5,000万円×0.2【20%】)-200万円=800万円 |
孫Gさん(二男Dさんの代襲相続人) | (2,500万円×0.15【15%】)-50万円=325万円 |
孫Hさん(二男Dさんの代襲相続人) | (2,500万円×0.15【15%】)-50万円=325万円 |
よって2,300万円+800万円+325万円+325万円=3,750万円が今回の相続税となります。