FP3級【きんざい:個人資産】2019年9月【問14】

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本記事の内容
『2019年9月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.14

先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)

2019年9月実施FP3級実技試験個人相談業務問13の資料

Aさんの相続が現時点(2019年9月8日)で開始し、Aさんの相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が2億円であった場合の相続税の総額は、次のうちどれか。

  1.  3,750万円
  2.  3,900万円
  3.  4,600万円
2019年9月実施FP3級実技試験個人相談業務問14の資料

1が適切

3,750万円が適切です。

今回のポイントは下記です。

  1. それぞれの法定相続分
  2. それぞれの相続税

順に見ていきましょう。


1の説明

  • それぞれの法定相続分

今回課税遺産総額が2億円なので法定相続分をそれぞれ分けます。

  相続割合 法定相続分
妻Bさん 2分の1 1億円
長男Cさん 4分の1 5,000万円
孫Gさん(二男Dさんの代襲相続人) 8分の1 2,500万円
孫Hさん(二男Dさんの代襲相続人) 8分の1 2,500万円
michi
michi

代襲相続人が複数いる場合はもともと(この場合二男Dさん)の法定相続分を等分します。

また代襲相続人側が相続放棄することもできます。仮に孫Gさんが放棄した場合は、孫Hさんがすべて代襲相続することになります。


2の説明

  • それぞれの相続税

資料の速算表を元にそれぞれの相続税を求めます。

妻Bさん (10,000万円×0.3【30%】)-700万円=2,300万円
長男Cさん (5,000万円×0.2【20%】)-200万円=800万円
孫Gさん(二男Dさんの代襲相続人) (2,500万円×0.15【15%】)-50万円=325万円
孫Hさん(二男Dさんの代襲相続人) (2,500万円×0.15【15%】)-50万円=325万円

よって2,300万円+800万円+325万円+325万円=3,750万円が今回の相続税となります。

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