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- 本記事の内容
- 『2020年1月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.13
先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)
仮に、Aさんの相続が現時点(2020年1月26日)で開始し、Aさんの相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が1億3,000万円であった場合の相続税の総額は、次のうちどれか。
- 900万円
- 2,150万円
- 3,500万円
2が適切
2,150万円が適切です。
今回のポイントは下記です。
- それぞれの法定相続分
- それぞれの相続税
順に見ていきましょう。
- それぞれの法定相続分
今回課税遺産総額が1億円3,000万円なので法定相続分をそれぞれ分けます。
相続割合 | 法定相続分 | |
妻Bさん | 2分の1 | 6,500万円 |
長女Cさん | 4分の1 | 3,250万円 |
二女Dさん | 4分の1 | 3,250万円 |
- それぞれの相続税
資料の速算表を元にそれぞれの相続税を求めます。
妻Bさん | (6,500万円×0.3【30%】)-700万円=1,250万円 |
長女Cさん | (3,250万円×0.2【20%】)-200万円=450万円 |
二女Dさん | (3,250万円×0.2【20%】)-200万円=450万円 |
よって1,250万円+450万円+450万円=2,150万円が今回の相続税となります。