FP3級【きんざい:個人資産】2020年1月【問8】

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本記事の内容
『2020年1月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.8

先に下記の資料をご覧ください。(Q7.8.9で使います)

2020年1月実施FP3級実技試験個人相談業務問7の資料

Aさんの2019年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 「Aさんの合計所得金額は1,000万円以下となりますが、妻Bさんの合計所得金額が38万円を超えますので、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができません」
  2. 「Aさんは長女Cさんに係る扶養控除の適用を受けることができます。長女Cさんに係る扶養控除の控除額は38万円です」
  3. 「Aさんは母Dさんに係る扶養控除の適用を受けることができます。母Dさんに係る扶養控除の控除額は58万円です」

3が適切

1の補足

  • 「Aさんの合計所得金額は1,000万円以下となりますが、妻Bさんの合計所得金額が38万円を超えますので、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができません」

不適切です。

給与収入には給与所得控除があるため、妻Bさんの給与所得は38万円を超えません。

70万円(給与収入)-65万円(給与所得控除)=5万円

よって配偶者控除の適用を受けられます。

michi
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ちなみに法改正により2020年から配偶者控除の所得制限は38万円→48万円になり、その代わり給与所得控除が65万円(給与収入162.5万円以下の場合)→55万円に減りました。よってトータル103万円は変わりません。


2の補足

  • 「Aさんは長女Cさんに係る扶養控除の適用を受けることができます。長女Cさんに係る扶養控除の控除額は38万円です」

不適切です。

長女Cさんは20歳、かつ扶養控除の要件を満たしているため特定扶養親族となり63万円の控除を受けられます。

所得税における扶養控除のおもな要件

  • 配偶者以外の親族
  • 納税者と生計を一にしている
  • 年間の合計所得が38万円以下(2020年からは48万円以下)
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていない
  • 白色申告者の事業専従者でない

所得税における扶養控除

年齢 控除額 区分
0歳以上16歳未満 なし  
16歳以上19歳未満 38万円 通常の扶養親族
19歳以上23歳未満 63万円 特定扶養親族
23歳以上70歳未満 38万円 通常の扶養親族
70歳以上で同居 58万円 老人扶養親族
70歳以上で同居以外 48万円 老人扶養親族

3の補足

  • 「Aさんは母Dさんに係る扶養控除の適用を受けることができます。母Dさんに係る扶養控除の控除額は58万円です」

適切です。

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