FP3級【きんざい:個人資産】2020年9月【問14】

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本記事の内容
『2020年9月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.14

先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)

2020年9月実施FP3級実技試験個人相談業務問14の資料

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 「本制度の適用を受けた場合、受贈者1人につき1,500万円までは贈与税が非課税となります。ただし、学習塾などの学校等以外の者に対して直接支払われる金銭については500万円が限度となります」
  2. 「受贈者であるAさんのお孫さんが22歳到達年度の末日に達すると、教育資金管理契約は終了します。そのときに、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、当該残額は受贈者のその年分の贈与税の課税価格に算入されます」
  3. 「贈与者であるAさんが死亡した場合、教育資金管理契約は終了します。そのときに、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、当該残額は受贈者のその年分の贈与税の課税価格に算入されます」

1が適切

1の補足

  • 「本制度の適用を受けた場合、受贈者1人につき1,500万円までは贈与税が非課税となります。ただし、学習塾などの学校等以外の者に対して直接支払われる金銭については500万円が限度となります」

適切です。


2の補足

  • 「受贈者であるAさんのお孫さんが22歳到達年度の末日に達すると、教育資金管理契約は終了します。そのときに、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、当該残額は受贈者のその年分の贈与税の課税価格に算入されます」

不適切です。

22歳ではなく30歳です。

受贈者が30歳に達するなどにより教育資金口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額から教育資金支出額を控除(管理残額がある場合には、管理残額も控除します。)した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。

No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税:国税庁HPより引用

3の補足

  • 「贈与者であるAさんが死亡した場合、教育資金管理契約は終了します。そのときに、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、当該残額は受贈者のその年分の贈与税の課税価格に算入されます」

不適切です。

課されるのは原則相続税ですが、下記の要因により非課税となります。

  • 贈与者の死亡日において受贈者が23歳未満
  • 学校等に在籍している
  • 平成31年4月1日以後に取得した信託受益権または金銭等が無い

教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税

贈与者 直系尊属(父母、祖父母など)
受贈者 30歳未満の直系卑属(子、孫など)
受贈者の所得制限 前年の所得が1,000万円以下
非課税枠 1,500万円

※非課税枠のうち、塾や習い事等の学校教育費以外は500万円まで。

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