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- 本記事の内容
- 『2021年9月実施』FP2級実技試験【生保顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
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Q.1
先に下記の資料をご覧ください。(Q1.2.3で使います)
はじめに、Mさんは、Aさんに対して、Aさんおよび妻Bさんが65歳になるまでに受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
「老齢厚生年金の支給開始年齢は原則として65歳ですが、経過措置として、老齢基礎年金に係る( ① )の受給資格期間を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が( ② )以上あることなどの所定の要件を満たしている方は、65歳到達前に特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。
1960年11月生まれのAさんは、原則として64歳から、1960年5月生まれの妻Bさんは、原則として( ③ )から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます」
①→ハ
②→ロ
③→ト
- 「老齢厚生年金の支給開始年齢は原則として65歳ですが、経過措置として、老齢基礎年金に係る( 10年 )の受給資格期間を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が( 1年 )以上あることなどの所定の要件を満たしている方は、65歳到達前に特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。
受給資格期間(保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間【カラ期間】の合計)が10年以上
老齢基礎年金の受給要件を満たしたうえ
加入期間 | 受給開始年齢 | |
老齢厚生年金 | 1ヶ月以上 | 65歳 |
特別支給の老齢厚生年金 | 1年以上 | 60歳~64歳 |
- 1960年11月生まれのAさんは、原則として64歳から、1960年5月生まれの妻Bさんは、原則として( 62歳 )から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。
西暦版
元号版
全部覚えるのは大変なので『男性の1961年4月2日以降はもらえない』というところから2年ごとにさかのぼると楽です。女性は男性のプラス5年です。
FP2級試験(実技)生保顧客資産相談業務2021年9月 きんざい主催
※本記事の問題の権利はすべて一般社団法人 金融財政事情研究会(きんざい)に帰属されており、許可を取ってWEB上に載せております。
許諾番号: 2101K000001