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- 本記事の内容
- 『2019年5月実施』FP3級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】
Q.12
飯田さんは2011年に取得した土地(居住用ではない)を譲渡した。譲渡に係る状況が下記<資料>のとおりである場合、譲渡所得に係る所得税額として、正しいものはどれか。なお、<資料>に記載のない条件については一切考慮しないこととする。
- 345万円
- 450万円
- 690万円
1が適切
345万円が適切です。
今回のポイントは下記です。
- 譲渡所得の区分
- 譲渡所得
順に見ていきましょう。
- 譲渡所得の区分
不動産における譲渡所得の区分は下記です。
- 長期譲渡所得→譲渡した年の1月1日現在で5年を超える所有
- 短期譲渡所得→譲渡した年の1月1日現在で5年以下の所有
michi
もうちょっとかみ砕くと譲渡した日から
- 1月1日が6回以上来たら『長期』
- 5回以下なら『短期』です。
今回は資料より取得日から譲渡日までの年数が5年超なので、長期譲渡所得に分類されることが分かります。
- 譲渡所得
不動産の譲渡所得の計算式は下記です。
譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
今回特別控除額はありませんので、その他の数値を当てはめます。
5,000万円-(2,000万円+700万円)=2,300万円
1で解説しましたように今回は長期譲渡所得に区分されるので、所得税は下記になります。
2,300万円×0.15=345万円
譲渡価額 | 不動産譲渡の総収入額 |
取得費 |
不動産の購入代金 購入時の仲介手数料 使用開始日までの借入金の利子 登録免許税 不動産取得税 設備費、改良費など |
譲渡費用 |
譲渡時の仲介手数料 建物の解体費用 立ち退き料など |