FP3級【日本FP協会実技】2019年5月【問12】

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本記事の内容
『2019年5月実施』FP3級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】

Q.12

飯田さんは2011年に取得した土地(居住用ではない)を譲渡した。譲渡に係る状況が下記<資料>のとおりである場合、譲渡所得に係る所得税額として、正しいものはどれか。なお、<資料>に記載のない条件については一切考慮しないこととする。

2019年5月実施FP3級実技試験第12問
  1.  345万円
  2.  450万円
  3.  690万円

1が適切

345万円が適切です。

今回のポイントは下記です。

  1. 譲渡所得の区分
  2. 譲渡所得

順に見ていきましょう。


1の解説

  • 譲渡所得の区分

不動産における譲渡所得の区分は下記です。

  • 長期譲渡所得→譲渡した年の1月1日現在で5年を超える所有
  • 短期譲渡所得→譲渡した年の1月1日現在で5年以下の所有
michi
michi

もうちょっとかみ砕くと譲渡した日から

  • 1月1日が6回以上来たら『長期』
  • 5回以下なら『短期』です。

今回は資料より取得日から譲渡日までの年数が5年超なので、長期譲渡所得に分類されることが分かります。


2の解説

  • 譲渡所得

不動産の譲渡所得の計算式は下記です。

譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額

今回特別控除額はありませんので、その他の数値を当てはめます。

5,000万円-(2,000万円+700万円)=2,300万円

1で解説しましたように今回は長期譲渡所得に区分されるので、所得税は下記になります。

2,300万円×0.15=345万円


不動産における譲渡所得の計算の概要

譲渡価額 不動産譲渡の総収入額
取得費

不動産の購入代金

購入時の仲介手数料

使用開始日までの借入金の利子

登録免許税

不動産取得税

設備費、改良費など

譲渡費用

譲渡時の仲介手数料

建物の解体費用

立ち退き料など

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