FP3級【日本FP協会実技】2019年5月【問10】

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本記事の内容
『2021年5月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.10

香川さんが自身を被保険者として契約している個人賠償責任保険に関する次の記述のうち、香川さんが法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金の支払い対象とならないものはどれか。

  1. 香川さんが休日にデパートで買い物中に、陳列されている商品を誤って落とし、壊してしまった。
  2. 香川さんが飼い犬の散歩中に、飼い犬が突然他人に噛みついて、ケガをさせてしまった。
  3. 香川さんが会社の業務で、得意先へ自転車で訪問する途中に誤って歩行者と接触し、ケガをさせてしまった。

3が不適切

1の解説

  • 香川さんが休日にデパートで買い物中に、陳列されている商品を誤って落とし、壊してしまった。

適切です。


2の解説

  • 香川さんが飼い犬の散歩中に、飼い犬が突然他人に噛みついて、ケガをさせてしまった。

適切です。


3の解説

  • 香川さんが会社の業務で、得意先へ自転車で訪問する途中に誤って歩行者と接触し、ケガをさせてしまった。

不適切です。

業務中の事故は個人賠償責任保険の対象外です。


個人賠償責任保険とは

一般的に『日常生活』での他人に対する賠償責任を補償する保険です。

対象になる
対象にならない
  • キャッチボールで窓ガラスを割った
  • 自転車で通行人にケガをさせた
  • 買い物中商品を破損させた
  • 飼い犬が嚙みついてケガをさせた
  • 業務中
  • 同居の親族に対して
  • 自動車、バイクに起因する
  • 借り物に対して
michi
michi

出題されやすいのは『自動車、バイクでの事故』『業務中』です。

両方とも対象外なので注意しましょう!

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