FP3級【日本FP協会実技】2019年5月【問19】

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本記事の内容
『2019年5月実施』FP3級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】

Q.19

先に下記の資料をご覧ください。(Q15.16.17.18.19.20で使います)

2019年5月実施FP3級実技試験第15問

康太さんの公的年金加入歴は下記のとおりである。仮に康太さんが現時点(58歳)で死亡した場合、康太さんの死亡時点において妻の由香里さんに支給される公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、康太さんは、入社時(22歳)から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとし、遺族給付における生計維持要件は満たされているものとする。

2019年5月実施FP3級実技試験第19問
  1. 遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される。
  2. 遺族厚生年金と寡婦年金が支給される。
  3. 遺族厚生年金が支給され、中高齢寡婦加算額が加算される。

3が適切

1の解説

  • 遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される。

不適切です。

遺族基礎年金を受給できません。

遺族基礎年金の受給要件は下記です。

死亡した人に生計を維持されていた子のある配偶者、または子

そして遺族基礎年金における『子』とは下記の事です。

  • 18歳到達年度末日までの子。
  • 20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にある子。
  • 婚姻していないこと。

よって長女静子さんの年齢が18歳以上のため、遺族基礎年金を受給できないことが分かります。


2の解説

  • 遺族厚生年金と寡婦年金が支給される。

不適切です。

寡婦年金が支給されません。

寡婦年金の受給要件は下記です。

寡婦年金の受給要件

  • 第1号被保険者の夫が10年以上納付期間がある(免除期間含む)
  • 婚姻期間が10年以上ある妻のみ(内縁も可)
  • 受給期間は妻が60歳から65歳に到達するまで
  • 年金額は夫の老齢基礎年金額の4分の3

康太さんは国民年金第1号被保険者として保険料を納付していません。

よって由香里さんは寡婦年金を受給できません。


3の解説

  • 遺族厚生年金が支給され、中高齢寡婦加算額が加算される。

適切です。

  • 遺族厚生年金→夫が国民年金第2号被保険者
  • 中高齢寡婦加算→夫死亡時妻の年齢が58歳

遺族厚生年金の年金支給要件

短期要件

  • 厚生年金被保険者が死亡したとき
  • 厚生年金被保険者であった者が資格喪失後、被保険者期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき
  • 1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき

※短期要件に該当する場合、被保険者期間の月数が300月に満たないときは300月として計算します。

長期要件

  • 老齢厚生年金の受給権者が死亡したとき
  • 老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者が死亡したとき

中高齢寡婦加算の受給要件

  1. 夫の死亡時40歳以上65歳未満の妻
  2. 夫の死亡時40歳未満だった子のある妻が、遺族基礎年金を受けられなくなった時点で40歳以上だった場合、40歳~65歳未満の間遺族厚生年金に上乗せされる
  3. 金額は遺族基礎年金の4分の3相当額(子の加算は除く)

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