FP2級【学科】2021年1月【問43】

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本記事の内容

『2021年1月実施』FP2級試験学科試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】【きんざい】共通

Q.43

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。

1.普通借地権の当初の存続期間は原則として30年以上とされているが、居住の用に供する建物の所有を目的とするときは、その存続期間を20年とすることができる。
2.普通借地権の当初の存続期間が満了する場合、借地上に建物が存在しなくても、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
3.一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
4.事業の用に供する建物の所有を目的とするときは、一般定期借地権を設定することができない。

3が適切

公正証書をアピールしてますが『等』なので、他の書面も含めているのが分かります。

michi

1の補足

原則として30年(当事者の合意があればそれ以上も可)なので短くはできません。

ただし借主側であれば、『あらかじめ中途解約の特約を契約に入れる』『事情変更の原理の要件を満たす』などで中途解約は可能です。

貸主側からの中途解約は一切認められません。

2の補足

設問の状況の場合、建物の存在が必要です。

4の補足

一般定期借地権の建物の用途は制限なし

よって事業用でも可能です。

定期借地権について

一般定期借地権 事業用定期借地権 建物譲渡特約付借地権
建物の利用目的 制限なし 事業用のみ 制限なし
契約の存続期間 50年以上 10年以上50年未満 30年以上
契約方法 書面 公正証書 制限なし
借地関係の終了 期間の満了 期間の満了 建物の譲渡
満了時の返還形態 更地で返還 更地で返還 地主が借地人から買取る

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2021年1月日本FP協会実技試験を解きたい。

2021年1月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

2021年1月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。

2021年1月きんさい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。

2021年1月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。