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本記事の内容
『2021年1月実施』FP2級試験学科試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】【きんざい】共通
Q.47
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体(管理組合)は、区分所有者全員で構成される。
2.区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分であり、規約によって共用部分とすることはできない。
3.規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議が必要となる。
4.集会の招集の通知は、規約で別段の定めをしない限り、開催日の少なくとも1ヵ月前に会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならない。
1が適切
2の補足
規約で共用部分に変更は可能です。
例えば管理人事務室や集会室、駐車場は本来専有部分として利用できます。
michi
3の補足
規約の変更は3/4以上の決議が必要です。
区分所有法における区分所有者及び議決権
必要数 | おもな議決事項 |
1/5以上 | 集会の招集 |
過半数 | 管理者の選任、解任 |
3/4以上 | 規約の設定、変更、廃止、大規模滅失による復旧 |
4/5以上 | 建て替え(取り壊して新たに建築する) |
4の補足
1か月前ではなく、1週間前までです。
2021年1月日本FP協会実技試験を解きたい。
2021年1月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。
2021年1月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。
2021年1月きんさい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。
2021年1月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。