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本記事の内容
『2020年9月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】【きんざい】共通
Q.29
相続税額の計算上、被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時において未払いであったものは、債務控除の対象となる。
②誤り
未払いの墓地購入費は債務控除の対象ではありません。
債務控除について
控除できるもの | 控除できないもの | |
債務 | 未払いの税金
未払いの医療費 借入金 |
墓地、墓石の未払金、購入費用
保証債務 遺言執行費用 |
葬式費用等 | 通夜、告別式の費用
お布施、戒名料、読経料 遺体の捜索、運搬費用 |
香典返し
法事(初七日、四十九日など) |
香典返しと法事についてもよく出題されます。
michi