FP3級【日本FP協会実技】2020年9月【問12】

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本記事の内容
『2020年9月実施』FP3級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】

Q.12

宮本さんは、20年前に購入し、現在居住している自宅の土地および建物を売却する予定である。売却に係る状況が下記<資料>のとおりである場合、所得税における課税長期譲渡所得の金額として、正しいものはどれか。

2020年9月実施FP3級実技試験第12問の資料
  1.  4,000万円
  2.  1,200万円
  3.  1,000万円

3が適切

1,000万円が適切です。

不動産における譲渡所得の計算式は下記です。

譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除

よって『7,000万円-(2,800万円+200万円)-3,000万円=1,000万円』が答えとなります。


michi
michi

ちなみに所有期間5年以下の短期、5年超の長期では所得税が違います。

  • 短期譲渡→39.63%
  • 長期譲渡→20.315%

居住用財産譲渡の3,000万円特別控除の特例のおもな要件

  • 自分が住んでいる家屋を売る、家屋と共にその敷地や借地権を売る
  • 今住んでいない場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る
  • 家屋を取り壊した場合は、その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
  • 家屋を取り壊した場合は、家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと
  • 譲渡した相手が配偶者、直系血族、生計を一にしている、同族会社などの特別な関係でないこと
  • 前年、前々年に本特例、特定の居住用財産の買い換え特例、譲渡損失の繰り越し控除の特例を受けていない

詳しくNo,3302マイホームを売った時の特例(国税庁)をご覧ください。

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