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- 本記事の内容
- 『2020年9月実施』FP3級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】
Q.12
宮本さんは、20年前に購入し、現在居住している自宅の土地および建物を売却する予定である。売却に係る状況が下記<資料>のとおりである場合、所得税における課税長期譲渡所得の金額として、正しいものはどれか。
- 4,000万円
- 1,200万円
- 1,000万円
3が適切
1,000万円が適切です。
不動産における譲渡所得の計算式は下記です。
譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
よって『7,000万円-(2,800万円+200万円)-3,000万円=1,000万円』が答えとなります。
michi
ちなみに所有期間5年以下の短期、5年超の長期では所得税が違います。
- 短期譲渡→39.63%
- 長期譲渡→20.315%
- 自分が住んでいる家屋を売る、家屋と共にその敷地や借地権を売る
- 今住んでいない場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る
- 家屋を取り壊した場合は、その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
- 家屋を取り壊した場合は、家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと
- 譲渡した相手が配偶者、直系血族、生計を一にしている、同族会社などの特別な関係でないこと
- 前年、前々年に本特例、特定の居住用財産の買い換え特例、譲渡損失の繰り越し控除の特例を受けていない
詳しくはNo,3302マイホームを売った時の特例(国税庁)をご覧ください。