FP3級【日本FP協会実技】2020年9月【問18】

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本記事の内容
『2020年9月実施』FP3級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】

Q.18

先に下記の資料をご覧ください。(Q16.17.18.19.20で使います)

2020年9月実施FP3級実技試験第18問の資料

秀則さん、美鈴さんが加入している生命保険は下表のとおりである。下表の契約A~Cについて、保険金・給付金が支払われた場合の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

2020年9月実施FP3級実技試験第18問の資料②
  1. 契約A:秀則さんが死亡し、美鈴さんが死亡保険金を受け取った場合は、所得税・住民税の課税対象となる。
  2. 契約B:美鈴さんが受け取った入院給付金は、所得税・住民税の課税対象となる。
  3. 契約C:秀則さんが受け取る満期保険金は、所得税・住民税の課税対象となる。

3が適切

1の解説

  • 契約A:秀則さんが死亡し、美鈴さんが死亡保険金を受け取った場合は、所得税・住民税の課税対象となる。

不適切です。

本設問の場合相続税の対象となります。

死亡保険金にかかる税金の種類

条件 課税対象
契約者=被保険者 相続税
契約者=受取人 所得税
契約者≠被保険者≠受取人 贈与税

2の解説

  • 契約B:美鈴さんが受け取った入院給付金は、所得税・住民税の課税対象となる。

不適切です。

入院給付金は非課税です。

一般的な非課税所得の例

  • 給与所得者の通勤手当(月額15万円まで)
  • 給与所得者の出張手当、転勤手当
  • 生活必需品の譲渡による取得
  • 損害賠償金
  • 入院給付金
  • 雇用保険の失業給付
  • 公的年金の障害給付、遺族給付
  • 国内の宝くじの当せん金
  • NISAの配当所得、譲渡所得など

3の解説

  • 契約C:秀則さんが受け取る満期保険金は、所得税・住民税の課税対象となる。

適切です。

満期保険金にかかる税金の種類

条件 課税対象
契約者=受取人 所得税
契約者≠受取人 贈与税

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