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- 本記事の内容
- 『2020年9月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.12
先に下記の資料をご覧ください。(Q10.11.12で使います)
事業用定期借地権方式に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 「事業用定期借地権方式とは、X社が甲土地を契約で一定期間賃借し、X社が建物を建設する手法です。土地を手放さずに安定した地代収入を得ることができること、期間満了後は土地が更地となって返還される点などがメリットとして挙げられます」
- 「事業用定期借地権方式により、Aさんが甲土地をX社に賃貸した後にAさんの相続が開始した場合、相続税の課税価格の計算上、甲土地は自用地として評価されますので、相続税額の軽減効果はありません」
- 「事業用定期借地権等は、存続期間が10年以上30年未満の事業用借地権と30年以上50年未満の事業用定期借地権に区別されます。設定契約は、公正証書により作成しなければなりません」
2が不適切
- 「事業用定期借地権方式とは、X社が甲土地を契約で一定期間賃借し、X社が建物を建設する手法です。土地を手放さずに安定した地代収入を得ることができること、期間満了後は土地が更地となって返還される点などがメリットとして挙げられます」
適切です。
- 「事業用定期借地権方式により、Aさんが甲土地をX社に賃貸した後にAさんの相続が開始した場合、相続税の課税価格の計算上、甲土地は自用地として評価されますので、相続税額の軽減効果はありません」
不適切です。
定期借地権の相続税評価は自用地ではありません。
(a)→自用地の評価
(b)→【定期借地権等の設定の時における借地権者に帰属する経済的利益の総額】/【定期借地権等の設定の時におけるその宅地の通常の取引価格】
(c)→【課税時期におけるその定期借地権等の残存期間年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率】/【定期借地権等の設定期間年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率】
(a)×(b)×(c)=定期借地権の評価
詳しくはNo.4611 借地権の評価(国税庁)をご覧ください。
michi
ココは覚えなくてオッケーです。
- 「事業用定期借地権等は、存続期間が10年以上30年未満の事業用借地権と30年以上50年未満の事業用定期借地権に区別されます。設定契約は、公正証書により作成しなければなりません」
適切です。
期間 | 建物買取請求権 | 契約方法 |
10年以上30年未満 | なし | 公正証書 |
30年以上50年未満 | あり(特約で無しにできる) | 公正証書 |