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- 本記事の内容
- 『2021年1月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
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Q.1
先に下記の資料をご覧ください。(Q1.2.3で使います)
現時点(2021年1月24日)においてAさんが死亡した場合、妻Bさんに支給される遺族基礎年金の年金額(2020年度価額)は、次のうちどれか。
- 781,700円
- 781,700円+224,900円=1,006,600円
- 781,700円+224,900円+75,000円=1,081,600円
2が適切
遺族基礎年金の受給要件は下記です。
遺族の範囲 | 死亡した人に生計を維持されていた子のある配偶者、または子 |
給付額 | 老齢基礎年金と同じ金額 |
子の加算 | 2人目まで→224,900円(令和2年度) |
3人目以降→75,000円(令和2年度) |
michi
この金額は毎年変わります。
- 18歳到達年度末日までの子。
- 20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にある子。
- 婚姻していないこと。
上記により妻Bさんの遺族基礎年金の受給金額は781,700円+224,900円=1,006,600円となります。
FP3級試験(実技)個人資産相談業務2021年1月 きんざい主催
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許諾番号: 2101K000001