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- 本記事の内容
- 『2021年1月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.15
先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)
現時点(2021年1月24日)において、Aさんの相続が開始した場合に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
- 「妻Bさんが自宅の敷地を相続により取得し、当該敷地の全部について、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた場合、減額される金額は( ① )となります。なお、自宅の敷地について優先して本特例の適用を受けた場合、貸付事業用宅地等として適用を受けることができる面積は所定の算式により調整しなければなりません」
- 「配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けた場合、妻Bさんが相続により取得した財産の金額が、配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円とのいずれか( ② )金額までであれば、納付すべき相続税額は算出されません」
- 「相続税の申告書の提出期限は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から( ③ )以内です」
- ① 6,400万円 ② 多い ③ 10カ月
- ① 1,600万円 ② 少ない ③ 10カ月
- ① 6,400万円 ② 少ない ③ 4カ月
1が適切
- 「妻Bさんが自宅の敷地を相続により取得し、当該敷地の全部について、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた場合、減額される金額は( 6,400万円 )となります。なお、自宅の敷地について優先して本特例の適用を受けた場合、貸付事業用宅地等として適用を受けることができる面積は所定の算式により調整しなければなりません」
今回相続する自宅敷地は特例の中の『特定居住用宅地等』に該当します。
特定居住用宅地等の評価減の限度面積は330㎡、かつ減額割合は80%です。
限度面積 | 減額割合 | |
特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
資料より自宅敷地の面積は250㎡と分かるので全て減額対象です。
よって『8,000万円×0.8【80%】=6,400万円』が減額される金額となります。
michi
ちなみに下記が特例の適用要件です。配偶者については特に要件はありません。
取得した人 | 要件 |
①配偶者 | 特になし |
②同居の親族 | 申告期限まで所有し、居住し続けている場合 |
③被相続人と生計を一にしていた親族 | 相続開始前から申告期限まで所有し、居住し続けている場合 |
①②③以外の親族 | 相続開始前3年以内に自己、自己の配偶者が所有する家屋に住んでいない、かつ取得した家屋を引き続き所有している場合 |
- 「配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けた場合、妻Bさんが相続により取得した財産の金額が、配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円とのいずれか( 多い )金額までであれば、納付すべき相続税額は算出されません」
michi
この軽減により法定相続分であれば例え1,000億円でも配偶者に対して相続税は発生しません。
配偶者の相続税の軽減額=相続税の総額×①、②で少ない方の額÷全員の課税価格の合計額
- 法定相続分か1億6,000万円でいずれか多い金額
- 配偶者の取得した財産の価額
michi
②は法定相続分以下で相続した場合は、その金額が控除の対象になるということです。
つまり①が採用された場合、法定相続分もしくは1億6,000万円までは控除、②が採用された場合は1億6,000万円以下、かつ法定相続分以下の相続でも全額控除になるという意味です。
- 「相続税の申告書の提出期限は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から( 10カ月 )以内です」
手続きの期限 | 管轄 | |
限定承認、相続放棄など | 3か月以内 | 家庭裁判所 |
所得税の申告 | 4か月以内 | 被相続人死亡時の所轄税務署 |
相続税の申告 | 10か月以内 | 被相続人死亡時の所轄税務署 |
michi
この設問はFP3級ではトップクラスに頻出なので必ず覚えましょう!
解説は以上で終了です。お疲れさまでした。