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本記事の内容
『2021年1月実施』FP2級試験学科試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】【きんざい】共通
Q.34
所得税における所得控除等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.納税者の合計所得金額が2,400万円以下である場合、基礎控除の額は48万円である。
2.合計所得金額が900万円以下の納税者と生計を一にする配偶者(青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受ける人および白色申告者の事業専従者である人を除く)の合計所得金額が48万円以下の場合、納税者が適用を受けることができる配偶者控除の額は32万円である。
3.控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満の者を特定扶養親族といい、その者に係る扶養控除の額は58万円である。
4.給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて計算されるが、収入金額が180万円以下である場合は65万円となり、収入金額が850万円を超える場合は195万円となる。
1が適切
1の補足
合計所得の基礎控除は下記です。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | なし |
2の補足
配偶者控除額は下記です。
控除を受ける人の合計所得 | 控除対象配偶者 | 老人対象配偶者(70歳以上) |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
1,000万円超 | なし | なし |
3の補足
扶養控除額は下記です。
年齢 | 控除額 | 区分 |
0歳以上16歳未満 | なし | |
16歳以上19歳未満 | 38万円 | 通常の扶養親族 |
19歳以上23歳未満 | 63万円 | 特定扶養親族 |
23歳以上70歳未満 | 38万円 | 通常の扶養親族 |
70歳以上で同居 | 58万円 | 老人扶養親族 |
70歳以上で同居以外 | 48万円 | 老人扶養親族 |
4の補足
給与所得控除額の速算表は下記です。
給与収入の額 | 給与所得控除額 |
180万円以下 | 給与収入×40%-10万円、前述金額が55万円に満たない場合は55万円 |
180万円超360万円以下 | 給与収入×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 | 給与収入×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 | 給与収入×10%+11万円 |
850万円超 | 195万円 |
2021年1月日本FP協会実技試験を解きたい。
2021年1月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。
2021年1月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。
2021年1月きんさい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。
2021年1月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。