- 本記事の内容
- 『2022年1月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.29
一般NISA(非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度)およびつみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、一般NISAにより投資収益が非課税となる勘定を一般NISA勘定といい、つみたてNISAにより投資収益が非課税となる勘定をつみたてNISA勘定という。
- つみたてNISA勘定に受け入れることができる金融商品は、所定の要件を満たす公募株式投資信託やETF(上場投資信託)であり、長期の積立・分散投資に適した一定の商品性を有するものに限られている。
- つみたてNISA勘定に受け入れている金融商品を売却することで生じた譲渡損失は、確定申告を行うことにより、同一年中に特定口座や一般口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡益と通算することができる。
- 一般NISA勘定に受け入れている金融商品の時価が、非課税期間が終了する2022年末時点で120万円を超えていた場合、そのすべてを2023年分の一般NISA勘定に移すことはできない。
- 2024年に新規口座を開設する場合、現行の一般NISAを利用することができず、年間の非課税投資枠が20万円である1階部分と、年間の非課税投資枠が100万円である2階部分からなる新制度を利用することになる。
1が適切
- つみたてNISA勘定に受け入れることができる金融商品は、所定の要件を満たす公募株式投資信託やETF(上場投資信託)であり、長期の積立・分散投資に適した一定の商品性を有するものに限られている。
適切です。
一般NISA | つみたてNISA | ジュニアNISA | |
対象者 | 国内在住の20歳以上の人 | 国内在住の0歳~19歳 | |
対象商品 |
上場株式 株式投資信託 ETF REIT |
低リスクで安定性が高い、公募株式投資信託
ETF |
上場株式 株式投資信託 ETF REIT |
金融機関の変更 | 可 | 不可 | |
非課税投資枠 | 年間120万円 | 年間40万円 | 年間80万円 |
非課税期間 | 最長5年間 | 最長20年間 | 最長5年間 |
非課税枠の繰越 | 不可 | ||
払い出し制限 | なし | 原則3月31日時点で18歳である年の前年12月31日まで払出しができない |
- つみたてNISA勘定に受け入れている金融商品を売却することで生じた譲渡損失は、確定申告を行うことにより、同一年中に特定口座や一般口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡益と通算することができる。
不適切です。
つみたてNISAの取引で発生した譲渡損失は損益通算できません。
- 一般NISA勘定に受け入れている金融商品の時価が、非課税期間が終了する2022年末時点で120万円を超えていた場合、そのすべてを2023年分の一般NISA勘定に移すことはできない。
不適切です。
ロールオーバーすることで120万円超であっても全額移せます。

michi
ただし120万円を超過した場合は翌年度の非課税投資枠がゼロになります。
120万円以内であれば、差し引き分が翌年に使える非課税投資枠です。
例えば90万円ロールオーバーしたら、120万円-90万円=30万円が翌年の非課税投資枠になります。
ロールオーバーとは
5年間の非課税期間が終わった後に、翌年の非課税投資枠に移すこと。再度5年間非課税になるので実質10年間非課税になります。
- 2024年に新規口座を開設する場合、現行の一般NISAを利用することができず、年間の非課税投資枠が20万円である1階部分と、年間の非課税投資枠が100万円である2階部分からなる新制度を利用することになる。
不適切です。
新NISAの1階部分は20万円ですが、2階部分は年間102万円です。
- ジュニアNISAは終了
- 旧NISA→新NISAのロールオーバーが可能
- 1階部分(年20万円まで)、2階部分(年102万円まで)に非課税投資枠が分かれる
- 1階部分はつみたてNISAと同じ商品、2階部分は一般NISAとほぼ同じ商品(高レバレッジ投資信託等は除外されました)
- 新NISAを新規口座開設する人は、1階部分に投資しなければ2階部分に投資できない(限度枠20万円いっぱいにする必要はありません。例えば1万円のみでも問題ありません)
- 旧NISA口座がある人は2階部分のみの投資が可能
- 1階部分は5年間の非課税期間終了後につみたてNISAへのロールオーバーが可能(ロールオーバー後は2階部分との併用はできないので、2階部分については課税口座に移さなければなりません)