FP2級【学科】2021年9月【問7】

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本記事の内容
『2021年9月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.7

中小企業退職金共済、小規模企業共済および国民年金基金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 中小企業退職金共済の掛金は、原則として、事業主と従業員が折半して負担する。
  2. 小売業を主たる事業として営む個人事業主が、小規模企業共済に加入するためには、常時使用する従業員数が5人以下でなければならない。
  3. 日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができる。
  4. 国民年金基金の掛金は、加入員が確定拠出年金の個人型年金に加入している場合、個人型年金加入者掛金と合わせて月額68,000円が上限となる。

1が不適切

1の補足

  • 中小企業退職金共済の掛金は、原則として、事業主と従業員が折半して負担する。

不適切です。

中退共の掛金は全額事業主負担です。

中小企業退職金共済制度の掛金

掛金の拠出 全額事業主負担
一般従業員 月額5,000円~30,000円の16段階
短時間労働者 月額2,000円~4,000円の3段階

2の補足

  • 小売業を主たる事業として営む個人事業主が、小規模企業共済に加入するためには、常時使用する従業員数が5人以下でなければならない。

適切です。

小規模企業共済制度の加入要件

業種(加入するのは個人事業主、会社等の役員) 常用従業員数
建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業、娯楽業)、不動産業、農業 20人以下
商業(卸売業、小売業)、サービス業(宿泊業、娯楽表以外) 5人以下
上記に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで加入可能) 特になし
企業組合の役員、協業組合の役員 20人以下
農事組合法人の役員 20人以下
弁護士法人、税理士法人等の仕業法人の社員 5人以下

3の補足

  • 日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができる。

適切です。

設問は海外に転居した国民年金任意加入者と考えられますが、任意加入している方は65歳到達まで国民年金基金に加入可能です。

国民年金基金の加入要件

  • 日本国内に居住している20歳以上60歳未満の自営業者、その家族、自由業、学生などの国民年金第1号被保険者。
  • 60歳以上65歳未満の人、および海外に居住していて国民年金に任意加入している人
michi
michi

ちなみに国民年金、国民年金基金ともに国籍の要件はありません。


4の補足

  • 国民年金基金の掛金は、加入員が確定拠出年金の個人型年金に加入している場合、個人型年金加入者掛金と合わせて月額68,000円が上限となる。

適切です。

michi
michi

小規模企業共済の限度額70,000円とよく間違えるので注意しましょう!

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