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- 本記事の内容
- 『2021年5月実施』FP2級実技試験【生保顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.10
先に下記の資料をご覧ください。(Q10.11.12で使います)
所得税における青色申告に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
- 「事業所得に係る取引を正規の簿記の原則に従い記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表、損益計算書その他の計算明細書を添付した確定申告書を法定申告期限内に提出することにより、最高□□□万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。2020年分以後の所得税からはこれらの要件に加えて、e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行うことで、最高( ① )万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。ただし、確定申告書を確定申告期限後に提出した場合、青色申告特別控除額は最高( ② )万円です」
- 「青色申告者が受けられる税務上の特典として、青色申告特別控除のほかに、青色事業専従者給与の必要経費算入、純損失の( ③ )年間の繰越控除、純損失の繰戻還付、棚卸資産の評価について低価法を選択できることなどが挙げられます」
①→リ
②→ニ
③→イ
- 2020年分以後の所得税からはこれらの要件に加えて、e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行うことで、最高( 65 )万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。
控除金額 | 要件 | |||
①10万円 | 原則の控除額 | |||
②55万円 | 事業的規模の不動産所得または事業所得
複式簿記(発生主義)、貸借対照表、損益計算書必須 |
|||
③65万円 | ②の帳簿を電磁保存
確定申告をe-taxで行っている |
- 確定申告書を確定申告期限後に提出した場合、青色申告特別控除額は最高( 10 )万円です」
michi
二期連続で期限後申告になると青色申告の承認が取り消されるので注意です!
- 「青色申告者が受けられる税務上の特典として、青色申告特別控除のほかに、青色事業専従者給与の必要経費算入、純損失の( 3 )年間の繰越控除、純損失の繰戻還付、棚卸資産の評価について低価法を選択できることなどが挙げられます」
対象所得 | 不動産所得、事業所得、山林所得 | |||
申請書の提出期限 | その年の3月15日まで、新規事業の場合は開業から2か月以内 | |||
青色申告の特典 | 青色申告特別控除 | 原則10万円、一定要件を満たすと55万円、65万円が控除可能 | ||
青色事業専従者給与 | 適正額を全額経費に算入可能 | |||
純損失の繰越し控除 | 翌年以降3年間可能 | |||
純損失の繰戻し | 損失を前年度に繰り戻して還付を受ける | |||
貸倒引当金 | 一定の貸倒引当金を経費として算入可能 | |||
青色申告書の保管期間 | 7年(個人事業主) |
【FP2級】2021年5月学科試験を解きたい。
【FP2級】2021年5月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。
【FP2級】2021年5月日本FP協会実技試験を解きたい。