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- 本記事の内容
- 『2021年5月実施』FP2級実技試験【生保顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.11
先に下記の資料をご覧ください。(Q10.11.12で使います)
Aさんの2020年分の所得税の所得控除等に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
- 「Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます。また、仮に、将来妻BさんがAさんの青色事業専従者として給与の支払を受ける者となった場合でも、所定の要件を満たせば、妻Bさんは控除対象配偶者となります」
- 「長女Cさんの合計所得金額が48万円を超えるため、Aさんは長女Cさんに係る扶養控除の適用を受けることはできません」
- 「Aさんが適用を受けることができる二女Dさんに係る扶養控除の控除額は、63万円です」
①→×
②→×
③→○
- 「Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます。また、仮に、将来妻BさんがAさんの青色事業専従者として給与の支払を受ける者となった場合でも、所定の要件を満たせば、妻Bさんは控除対象配偶者となります」
不適切です。
現在Aさんの所得は900万円以下、かつ妻Bさんの所得は48万円以下なので配偶者控除の適用を受けられますが、青色申告専従者として給与の支払いを受ける者となった場合は対象外になってしまいます。
控除を受ける人の合計所得 | 控除対象配偶者 | 老人対象配偶者(70歳以上) |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
1,000万円超 | なし | なし |
- 配偶者以外の親族
- 納税者と生計を一にしている
- 年間の合計所得が48万円以下
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていない
- 白色申告者の事業専従者でない
- 「長女Cさんの合計所得金額が48万円を超えるため、Aさんは長女Cさんに係る扶養控除の適用を受けることはできません」
不適切です。
給与に対しては給与所得控除があるため、その分を差し引くと扶養控除の対象となります。
50万円−55万円=所得ゼロ扱い
michi
給与収入162万5千円までは55万円の給与所得控除があります。
- 「Aさんが適用を受けることができる二女Dさんに係る扶養控除の控除額は、63万円です」
適切です。
二女Dさんは特定扶養親族にあたるため63万円の控除を受けられます。
年齢 | 控除額 | 区分 |
0歳以上16歳未満 | なし | |
16歳以上19歳未満 | 38万円 | 通常の扶養親族 |
19歳以上23歳未満 | 63万円 | 特定扶養親族 |
23歳以上70歳未満 | 38万円 | 通常の扶養親族 |
70歳以上で同居 | 58万円 | 老人扶養親族 |
70歳以上で同居以外 | 48万円 | 老人扶養親族 |
【FP2級】2021年5月学科試験を解きたい。
【FP2級】2021年5月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。
【FP2級】2021年5月日本FP協会実技試験を解きたい。