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- 本記事の内容
- 『2021年9月実施』FP2級実技試験【生保顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.3
先に下記の資料をご覧ください。(Q1.2.3で使います)
最後に、Mさんは、Aさんに対して、Aさんが65歳以後に受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。《設例》の<Aさん夫妻に関する資料>および下記の<資料>に基づき、次の①、②を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。なお、年金額は2021年度価額に基づいて計算し、年金額の端数処理は円未満を四捨五入すること。
- 原則として、Aさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の年金額
- 原則として、Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の年金額
①→733,721円
②→1,217,895円
- 733,721円
資料より今回は免除期間がないため、有効なのは保険料納付月数のみです。
よって計算式は下記になります。
780,900円×451/480=733,721円
- 1,217,895円
まずは報酬比例部分の計算です。
報酬比例部分のポイントは下記です。
- 報酬比例部分には期間の上限が無い
よって加入期間そのままの月が算入されます。
a部分 | 250,000円×7.125/1,000×240月=427,500円 |
b部分 | 500,000円×5.481×1,000×271月=742,675.5円 |
合計し『427,500円+742,675.5円=1,170,175.5≒1,170,176円』が報酬比例部分の金額となります。
次は経過的加算額です。
経過的加算額とは旧法から現行法に変わった際に老齢基礎年金額部分が減ってしまったため、その差額を埋めるために作られた仕組みです。
つまり下記の計算式が成り立ちます。
定額部分(旧法における厚生年金の老齢基礎年金部分のこと)=現行法における老齢基礎年金部分+経過的加算額
経過的加算額のポイントは下記です。
- 生年月日に応じて被保険者期間の月数に上限がある
- 20歳未満、60歳以上の老齢厚生年金の被保険者期間が有効
- 経過的加算額は老齢基礎年金に上乗せされるのではなく、老齢厚生年金に上乗せされる
Aさんは1960年(昭和35年)生まれのため被保険者月数の上限は480月です。
生年月日 | 上限月数 |
昭和9年4月2日~昭和19年4月1日生まれ | 444月 |
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日生まれ | 456月 |
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生まれ | 468月 |
昭和21年4月2日以降生まれ | 480月 |
FP2級試験ではほぼ480月の場合が多いです。
また60歳以降の加入期間も有効になるため、上限の480月として計算できます。
よってAさんの経過的加算額は下記になります。
1,628円×480月-780,900円×451/480=47,719円
すべて合計し『1,170,176円+47,719円=1,217,895円』が受給できる老齢厚生年金となります。
ちなみに加給年金はAさんが65歳時点で妻Bさんも65歳なので、支給されないことが分かります。(子もいない)
下記要件1.2.3をすべて満たす必要があります。
厚生年金の被保険者期間20年以上の人において
- 特別支給の老齢厚生年金の定額部分が支給されるとき
- または65歳になり老齢厚生年金が支給されるとき
- 生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる
- または18歳到達年度末までの子どもがいる
- または1級、2級の障害状態にある20歳未満の子供がいる
- 加給年金対象者(この場合配偶者か子)の前年収入が850万円未満、または所得が655万5千円未満であること。
学科試験を解きたい。
きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。
きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務 を解きたい。
きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。
日本FP協会実技試験を解きたい。