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- 本記事の内容
- 『2022年1月実施』FP3級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.46
個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合、当該収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。
- 5%
- 10%
- 15%
1が適切
土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法第三十八条及び第六十一条の規定にかかわらず、当該収入金額の百分の五に相当する金額とする。
租税特別措置法第31条の4第1項
michi
概算取得費は出題率が高いのでしっかり覚えましょう!