FP3級【日本FP協会実技】2021年1月【問19】

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本記事の内容
『2021年1月実施』FP3級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】

Q.19

先に下記の資料をご覧ください。(Q17.18.19.20で使います)

2021年1月実施FP3級実技試験第19問の資料①

将大さんは、病気やケガで働けなくなった場合、健康保険からどのような給付が受けられるのか、FPの福岡さんに質問をした。福岡さんが行った健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険)の傷病手当金に関する次の回答の空欄(ア)、(イ)にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものはどれか。

<福岡さんの回答>
「傷病手当金は病気やケガの療養のため、会社を休んだ日が( ア )日間続いた後( イ )日目以降休業して賃金が受けられない日について、休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額を30で除した額の3分の2相当額が支給されます。」

  1. (ア)2 (イ)3
  2. (ア)3 (イ)4
  3. (ア)4 (イ)5

2が適切

解説

  • 「傷病手当金は病気やケガの療養のため、会社を休んだ日が( 3 )日間続いた後( 4 )日目以降休業して賃金が受けられない日について、休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額を30で除した額の3分の2相当額が支給されます。」

傷病手当金とは

要件① 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
要件② 仕事に就くことができないこと
要件③ 休業期間は原則給与の支払いがないこと(ある場合はその分が差し引かれます)
待期期間 連続して会社を休んだ3日間
最長期間 受給開始日から起算して1年6か月※2022年から通算1年6カ月に変更されます。
1日あたりの支給額 支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額の平均÷30日×3分の2
michi
michi

~~手当金は3分の2、それ以外は4分の3と覚えると覚えやすいです。

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