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- 本記事の内容
- 『2021年1月実施』FP3級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】
Q.9
橋口さんが自身を被保険者として契約している個人賠償責任保険に関する次の記述のうち、橋口さんが法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金の支払い対象とならないものはどれか。
- 橋口さんがラーメン店で接客中に、誤って客の衣服を汚してしまった。
- 橋口さんが草野球の練習中に、民家の窓ガラスをボールで誤って破損してしまった。
- 橋口さんが休日にデパートで買い物中に、陳列してある商品を誤って壊してしまった。
1が適切
- 橋口さんがラーメン店で接客中に、誤って客の衣服を汚してしまった。
支払い対象になりません。
業務中による損害は個人賠償責任保険の対象外です。
michi
この場合会社が加入する『施設倍書責任保険』で対応します。
- 橋口さんが草野球の練習中に、民家の窓ガラスをボールで誤って破損してしまった。
支払い対象です。
- 橋口さんが休日にデパートで買い物中に、陳列してある商品を誤って壊してしまった。
支払い対象です。
一般的に『日常生活』での他人に対する賠償責任を補償する保険です。
対象になる
対象にならない