FP3級【日本FP協会実技】2021年1月【問9】

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本記事の内容
『2021年1月実施』FP3級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】

Q.9

橋口さんが自身を被保険者として契約している個人賠償責任保険に関する次の記述のうち、橋口さんが法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金の支払い対象とならないものはどれか。

  1. 橋口さんがラーメン店で接客中に、誤って客の衣服を汚してしまった。
  2. 橋口さんが草野球の練習中に、民家の窓ガラスをボールで誤って破損してしまった。
  3. 橋口さんが休日にデパートで買い物中に、陳列してある商品を誤って壊してしまった。

1が適切

1の解説

  • 橋口さんがラーメン店で接客中に、誤って客の衣服を汚してしまった。

支払い対象になりません。

業務中による損害は個人賠償責任保険の対象外です。

michi
michi

この場合会社が加入する『施設倍書責任保険』で対応します。


2の解説

  • 橋口さんが草野球の練習中に、民家の窓ガラスをボールで誤って破損してしまった。

支払い対象です。


3の解説

  • 橋口さんが休日にデパートで買い物中に、陳列してある商品を誤って壊してしまった。

支払い対象です。


個人賠償責任保険とは

一般的に『日常生活』での他人に対する賠償責任を補償する保険です。

対象になる
対象にならない
  • キャッチボールで窓ガラスを割った
  • 自転車で通行人にケガをさせた
  • 買い物中商品を破損させた
  • 飼い犬が嚙みついてケガをさせた
  • 業務中
  • 同居の親族に対して
  • 自動車、バイクに起因する
  • 借り物に対して

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