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- 本記事の内容
- 『2020年1月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.14
先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)
遺言に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
- 「遺産分割をめぐる争いを防ぐ手段として、遺言の作成をお勧めします。公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成します。推定相続人である妻Bさんや長女Cさんを証人にすること( ① )」
- 「自筆証書遺言は、遺言者が、その遺言の全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成するものです。自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコン等で作成すること( ② )」
- 「公正証書遺言は、原本が( ③ )に保管されるため、紛失のおそれがなく、遺言書の形式不備等の心配のない、安全な遺言の方式といえます。なお、自筆証書遺言は、自宅で保管されることが多く、遺言書が発見されないことや破棄されるおそれがある等の心配がありましたが、2020年7月から法務局における自筆証書遺言の保管制度がスタートする予定です」
- ① ができます ② はできません ③ 家庭裁判所
- ① はできません ② はできません ③ 公証役場
- ① はできません ② ができます ③ 公証役場
3が適切
- 「遺産分割をめぐる争いを防ぐ手段として、遺言の作成をお勧めします。公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成します。推定相続人である妻Bさんや長女Cさんを証人にすること( はできません )」
推定相続人は遺言の証人にはなれません。
- 未成年者
- 推定相続人
- 受遺者とその配偶者
- 直系血族
- 公証人の配偶者と4親等内の親族、書記および雇人
michi
学科の問1でFPは証人になれるか?という問題が良く出題されますが、上記関係者でなければFPでも可能です。
- 「自筆証書遺言は、遺言者が、その遺言の全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成するものです。自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコン等で作成すること( ができます )」
種類 | 作成方法 | 証人 | 家庭裁判所の検認 |
自筆証書遺言 |
財産目録はパソコン可※署名押印必要 |
不要 | 必要 |
自筆証書遺言保管制度(令和2年7月10日より制度開始) | 不要 | 不要 | |
公正証書遺言 |
|
2人以上 | 不要 |
秘密証書遺言 |
|
2人以上 | 必要 |
michi
余談ですが秘密証書遺言であれば全文パソコン可能です。
- 「公正証書遺言は、原本が( 公証役場 )に保管されるため、紛失のおそれがなく、遺言書の形式不備等の心配のない、安全な遺言の方式といえます。なお、自筆証書遺言は、自宅で保管されることが多く、遺言書が発見されないことや破棄されるおそれがある等の心配がありましたが、2020年7月から法務局における自筆証書遺言の保管制度がスタートする予定です」
種類 | 自筆証書遺言 | 自筆証書遺言保管制度 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
遺言可能条件 | 15歳以上、かつ意思能力がある | |||
証人 | 不要 | 2人以上必要 | ||
保管場所 | 自身で保管 | 法務局 | 公証役場 | 自身で保管 |
検認場所 | 家庭裁判所 | 不要 | 不要 | 家庭裁判所 |
michi
令和2年より新設された自筆証書遺言保管制度の保管場所は法務局なので、間違えないようにしましょう。