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- 本記事の内容
- 『2021年1月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.13
先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)
遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 「遺言により、Aさんの全財産を妻Bさんに相続させた場合、兄Cさんおよび甥Dさんが遺留分侵害額請求権を行使する可能性があります」
- 「Aさんは、自身が作成した自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に預けることができます」
- 「公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものです」
1が不適切
- 「遺言により、Aさんの全財産を妻Bさんに相続させた場合、兄Cさんおよび甥Dさんが遺留分侵害額請求権を行使する可能性があります」
不適切です。
遺留分侵害請求権を行使できるのは法定相続人のうち配偶者、子、直系尊属のみです。
- 「Aさんは、自身が作成した自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に預けることができます」
適切です。
令和2年7月10日より法務局にて自筆証書遺言の保管ができるようになりました。
この場合家庭裁判所の検認は不要になります。
- 「公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものです」
適切です。
- 未成年者
- 推定相続人
- 受遺者とその配偶者
- 直系血族
- 公証人の配偶者と4親等内の親族、書記および雇人
michi
学科の問1でFPは証人になれるか?という問題が良く出題されますが、上記関係者でなければFPでも可能です。
種類 | 自筆証書遺言 | 自筆証書遺言保管制度 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
遺言可能条件 | 15歳以上、かつ意思能力がある | |||
証人 | 不要 | 2人以上必要 | ||
保管場所 | 自身で保管 | 法務局 | 公証役場 | 自身で保管 |
検認場所 | 家庭裁判所 | 不要 | 不要 | 家庭裁判所 |