FP2級【きんざい:中小事業主資産】2020年9月【問15】

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本記事の内容
『2020年9月実施』FP2級実技試験【中小事業主資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.15

先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)

2020年9月実施FP2級実技試験【きんざい】中小事業主資産相談業務問15の資料

》 「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下、「本特例」という)に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

本特例は、30歳未満の個人が、教育資金に充てるため、直系尊属から所定の贈与を受けた場合、その価額のうち( ① )万円までの金額に相当する部分の価額について贈与税が非課税となる制度である。本特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の前年分の受贈者の所得税に係る合計所得金額が( ② )万円以下でなければならない。
なお、教育資金管理契約期間中に贈与者が死亡し、受贈者がその死亡前3年以内に教育資金の贈与を受けた場合、教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度)を控除した残額があるときは、その死亡の日において受贈者が( ③ )未満である場合などを除き、その残額のうち所定の額は、相続または遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税対象となる。

2020年9月実施FP2級実技試験【きんざい】中小事業主資産相談業務問15の資料

①→ハ

②→ロ

③→ト

①の解説

  • 本特例は、30歳未満の個人が、教育資金に充てるため、直系尊属から所定の贈与を受けた場合、その価額のうち( 1,500 )万円までの金額に相当する部分の価額について贈与税が非課税となる制度である。

②の解説

  • 本特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の前年分の受贈者の所得税に係る合計所得金額が( 1,000 )万円以下でなければならない。

教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税

贈与者 直系尊属(父母、祖父母など)
受贈者 30歳未満の直系卑属(子、孫など)
受贈者の所得制限 前年の所得が1,000万円以下
非課税枠 1,500万円

※非課税枠のうち、塾や習い事等の学校教育費以外は500万円まで。

michi
michi

結婚、子育て資金の一括贈与も同じく1,000万円の所得制限があるので一緒に覚えると良いです。

その代わり非課税枠が違います。

  • 教育資金→1,500万円まで
  • 結婚、子育て資金→1,000万円まで

③の解説

  • なお、教育資金管理契約期間中に贈与者が死亡し、受贈者がその死亡前3年以内に教育資金の贈与を受けた場合、教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度)を控除した残額があるときは、その死亡の日において受贈者が( 23歳 )未満である場合などを除き、その残額のうち所定の額は、相続または遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税対象となる。

贈与者の死亡日において受贈者が23歳未満である場合、学校等に在学している場合や平成31年4月1日以後に取得した信託受益権または金銭等がない場合など、一定の場合には相続等により取得したこととされません。

No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税:国税庁HPより引用

以上で解説は終了です。お疲れさまでした。

解説終了

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