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- 本記事の内容
- 『2022年1月実施』FP3級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.59
被相続人の孫で当該被相続人の養子となっている者は、代襲相続人である場合を除き、相続税額の計算上、( )加算の対象となる。
- 2割
- 3割
- 5割
1が適切
2割加算が適切です。
- 配偶者ではない
- 被相続人の一親等の血族ではない
- 被相続人の養子となった被相続人の孫(いわゆる孫養子)
michi
例えば兄弟姉妹、甥・姪、代襲相続人以外の孫、第三者などが2割加算の対象です。