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本記事の内容
『2020年9月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】【きんざい】共通
Q.39
民法および失火の責任に関する法律(失火責任法)によれば、借家人が軽過失によって借家と隣家を焼失させた場合、借家の家主に対して損害賠償責任を( ① )。また、隣家の所有者に対して損害賠償責任を( ② )。
1) ① 負う ② 負わない
2) ① 負わない ② 負わない
3) ① 負わない ② 負う
1が適切
失火責任法について
軽過失 | 重過失 | |
家主に対して | 責任を負う | 責任を負う |
隣家に対して | 責任を負わない | 責任を負う |
重過失とはワザとレベルのやっちゃった感がある状態のことです。
例えば石油ストーブの近くに灯油タンクを置きっぱなしにしたとか。
michi