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本記事の内容
『2020年9月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】【きんざい】共通
Q.47
下記の<資料>において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、( )である。
1) 20万円
2) 50万円
3) 80万円
1が適切
答えは20万円です。
本設問のポイントは下記です。
- 損益通算できる所得
- 1の中で特例として損益通算できないもの
順に説明しますね。
【ポイント1】
損益通算できる所得は下記4つです。
- 不動産所得の赤字
- 事業所得の赤字
- 山林所得の赤字
- 譲渡所得の赤字
『ふじさんじょう』で覚えるのは有名ですよね。
なので本資料の不動産所得も対象です。
【ポイント2】
ポイント1で説明したように不動産所得は対象なんですが、下記の例外があります。
- 土地を取得するために要した借入金の利子
- 生活に通常必要でない資産(別荘など)から生じた損失
理由としては性質上なじまないからとのことです。
よって本資料の30万円は損失と認められません。
つまり認められる経費は220万円です。
計算すると200万円-220万円=-20万円なので、この20万円が損益通算できる金額となります。