FP3級【学科】2021年9月【問24】

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本記事の内容
『2021年9月実施』FP3級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.24

「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」は、自己の居住用家屋の敷地である宅地にのみ適用されるため、賃貸アパートの敷地である宅地については適用されない。

②誤り

不適切です。

賃貸アパートも特例を受けられます。

michi
michi

そもそも住宅用地の意味が『居住用の建物がある土地』という意味なので、自己所有に限定されているわけではありません。


固定資産税における住宅用地の課税標準特例について

特例部分 固定資産税評価額
小規模住宅用地(200㎡以下の部分) 1/6
一般住宅用地(200㎡を超える部分) 1/3

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