FP3級【日本FP協会実技】2021年1月【問14】

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本記事の内容
『2021年1月実施』FP3級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】

Q.14

2021年1月4日に相続が開始された筒井賢太郎さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。

2021年1月実施FP3級実技試験第14問の資料

1.由香里 1/2 浩太 1/4 玲花 1/4
2.由香里 1/2 浩太 1/6 進平 1/6 玲花 1/6
3.由香里 1/2 広樹 1/6 浩太 1/6 玲花 1/6

1が適切

由香里さん1/2、浩太さん1/4、玲花さん1/4が適切です。

今回のポイント
  1. 広樹さんの相続について
  2. 玲花さんの相続について
  3. 配偶者、子の場合の法定相続分

順に見ていきましょう。


1の解説

  • 広樹さんの相続について

広樹さんの相続ですが、資料より放棄したとの記載があるので相続しません。


2の解説

  • 玲花さんの相続について

玲花さんの相続ですが、賢太郎さんの子どもである万理奈さんが死亡しているため代襲相続可能です。

代襲相続とは

相続人となるべき人が死亡、相続欠格、排除で相続権を失っているときに、その者の子に相続権が移転する事。

  • 相続分は本来相続人となるべき人と同じ
  • 相続放棄した場合は代襲相続は認められない。
  • 欠格や排除の場合は代襲相続可能
  • 子の代襲相続は無制限(孫→ひ孫→玄孫)
  • 兄弟姉妹の代襲相続は一代限り

3の解説

  • 相続人が配偶者、子の場合の法定相続分

今回相続するのは配偶者と子です。

この場合の法定相続の割合は下記になります。

相続人が配偶者、子の場合

  • 配偶者→2分の1
  • 子→残りの2分の1を等分

よって今回の相続割合は下記が適切になります。

  • 由香里さん→1/2
  • 浩太さん→1/4
  • 玲花さん(万里奈さんの代襲相続人)→1/4

法定相続分について

相続人が配偶者、父母の場合

  • 配偶者→3分の2
  • 父母→残りの3分の1を等分

相続人が配偶者、兄弟姉妹の場合

  • 配偶者→4分の3
  • 兄弟姉妹→残りの4分の1を等分

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