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- 本記事の内容
- 『2020年9月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.8
先に下記の資料をご覧ください。(Q7.8.9で使います)
Aさんの2020年分の所得税の課税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 「妻Bさんは青色事業専従者として給与の支払を受けているため、Aさんは、妻Bさんについて配偶者控除の適用を受けることはできません」
- 「Aさんの場合、公的年金等の収入金額の合計額が60万円以下であるため、公的年金等に係る雑所得の金額は算出されません」
- 「Aさんの場合、上場株式の譲渡損失の金額を事業所得の金額と損益通算することができます」
3が不適切
- 「妻Bさんは青色事業専従者として給与の支払を受けているため、Aさんは、妻Bさんについて配偶者控除の適用を受けることはできません」
適切です。
- 納税者と生計を一にしている
- 配偶者の年間の合計所得が48万円以下
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていない
- 白色申告者の事業専従者でない
- 「Aさんの場合、公的年金等の収入金額の合計額が60万円以下であるため、公的年金等に係る雑所得の金額は算出されません」
適切です。
公的年金等の収入金額の合計 | 割合 | 控除額 | |
65歳未満 | 600,000円まで | 所得ゼロ円扱い | |
600,001円から1,299,999円まで | 100% | 600,000円 | |
1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 275,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 685,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,455,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,955,000円 | |
65歳以上 | 1,100,000円まで | 所得ゼロ円扱い | |
1,100,000円から3,299,999円まで | 100% | 1,100,000円 | |
3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 275,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 685,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,455,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,955,000円 |
※公的年金等に係る雑所得の金額=【公的年金等の収入の合計】×【割合】-【控除額】
- 「Aさんの場合、上場株式の譲渡損失の金額を事業所得の金額と損益通算することができます」
不適切です。
上場株式の譲渡損失は損益通算できません。
michi
例外として上場株式の譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得とのみ損益通算可能です。
不動産所得 | 土地の借入金の利子 |
別荘等娯楽、保養目的で所有する不動産の貸し出しによる損失 | |
譲渡所得 | 土地・建物の譲渡による損失 |
株式等の譲渡による損失※ | |
生活に不必要な資産の譲渡による損失 |
※上場株式等の譲渡損失は申告分離課税を選択した、上場株式等の配当所得と損益通算可能です。