FP3級【きんざい:個人資産】2020年9月【問8】

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本記事の内容
『2020年9月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.8

先に下記の資料をご覧ください。(Q7.8.9で使います)

2020年9月実施FP3級実技試験個人相談業務問8の資料①

Aさんの2020年分の所得税の課税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 「妻Bさんは青色事業専従者として給与の支払を受けているため、Aさんは、妻Bさんについて配偶者控除の適用を受けることはできません」
  2. 「Aさんの場合、公的年金等の収入金額の合計額が60万円以下であるため、公的年金等に係る雑所得の金額は算出されません」
  3. 「Aさんの場合、上場株式の譲渡損失の金額を事業所得の金額と損益通算することができます」

3が不適切

1の補足

  • 「妻Bさんは青色事業専従者として給与の支払を受けているため、Aさんは、妻Bさんについて配偶者控除の適用を受けることはできません」

適切です。

所得税における配偶者控除のおもな要件

  • 納税者と生計を一にしている
  • 配偶者の年間の合計所得が48万円以下
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていない
  • 白色申告者の事業専従者でない

2の補足

  • 「Aさんの場合、公的年金等の収入金額の合計額が60万円以下であるため、公的年金等に係る雑所得の金額は算出されません」

適切です。

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得が1,000万円以下の場合

  公的年金等の収入金額の合計 割合 控除額
65歳未満 600,000円まで 所得ゼロ円扱い
600,001円から1,299,999円まで 100% 600,000円
1,300,000円から4,099,999円まで 75% 275,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 685,000円
7,700,000円から9,999,999円まで 95% 1,455,000円
10,000,000円以上 100% 1,955,000円
65歳以上 1,100,000円まで 所得ゼロ円扱い
1,100,000円から3,299,999円まで 100% 1,100,000円
3,300,000円から4,099,999円まで 75% 275,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 685,000円
7,700,000円から9,999,999円まで 95% 1,455,000円
10,000,000円以上 100% 1,955,000円

※公的年金等に係る雑所得の金額=【公的年金等の収入の合計】×【割合】-【控除額】


3の補足

  • 「Aさんの場合、上場株式の譲渡損失の金額を事業所得の金額と損益通算することができます」

不適切です。

上場株式の譲渡損失は損益通算できません。

michi
michi

例外として上場株式の譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得とのみ損益通算可能です。

損益通算対象外の損失

不動産所得 土地の借入金の利子
別荘等娯楽、保養目的で所有する不動産の貸し出しによる損失
譲渡所得 土地・建物の譲渡による損失
株式等の譲渡による損失※
生活に不必要な資産の譲渡による損失

※上場株式等の譲渡損失は申告分離課税を選択した、上場株式等の配当所得と損益通算可能です。

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