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- 本記事の内容
- 『2020年9月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.15
先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)
仮に、長男Cさんが暦年課税(各種非課税制度の適用はない)により、2020年中にAさんから現金800万円の贈与を受けた場合の贈与税額は、次のうちどれか。
- 117万円
- 150万円
- 151万円
1が適切
117万円が適切です。
今回のポイントは下記です。
- 暦年課税の控除額
- 特例贈与財産と一般贈与財産の違い
- 贈与税の計算
順に見ていきましょう。
- 暦年課税の控除額
暦年課税における控除額は110万円です。
- 特例贈与財産と一般贈与財産の違い
特例贈与財産と一般贈与財産の違いは下記です。
特例贈与財産 | 直系尊属からその年の1月1日において20歳以上の直系卑属への贈与 |
一般贈与財産 | 上記以外。例えば兄弟間の贈与、叔父叔母からの贈与、その年の1月1日において20歳未満のときなど |
※令和4年4月1日以降の贈与により財産を取得した場合は18歳以上になります。
よって資料から長男Cさんは贈与税の速算表の特例贈与財産の税率30%を使います。
- 贈与税の計算
1.2をふまえて計算式は下記になります。
(800万円-110万円)×30%-90万円=117万円
以上で解説は終了です。お疲れ様でした。