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『2021年1月実施』FP2級試験学科試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】【きんざい】共通
Q.14
生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付金等の受取人は個人であるものとする。
1.契約者と被保険者が同一人である終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取った特約保険金は、一時所得として課税の対象となる。
2.一時払終身保険を保険期間の初日から4年10ヵ月で解約して契約者が受け取った解約返戻金は、一時所得として課税の対象となる。
3.契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。
4.契約者と被保険者が同一人である医療保険において、被保険者が疾病の治療のために入院したことにより受け取った入院給付金は、一時所得として課税の対象となる。
2が適切
リビングニーズ特約は非課税です。
ただし死亡時に未使用の金額があると、相続税の課税対象になります。
相続税の対象です。
余談ですが相続人ではないため、死亡保険金の控除は受けられません。
michi
入院給付金は非課税です。
2021年1月日本FP協会実技試験を解きたい。
2021年1月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。
2021年1月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。
2021年1月きんさい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。
2021年1月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。