FP2級【学科】2021年5月【問53】

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本記事の内容
『2021年5月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.53

民法上の相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 代襲相続人が1人である場合、その代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分の2分の1である。
  2. 相続人が被相続人の配偶者と弟の合計2人である場合、配偶者および弟の法定相続分は、それぞれ2分の1である。
  3. 被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。
  4. 養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1である。

3が適切

1の解説

  • 代襲相続人が1人である場合、その代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分の2分の1である。

不適切です。

代襲相続者の法定相続分は被代襲相続者と同じです。

michi
michi

仮に被代襲相続者につき代襲相続者が2人いた場合は、その代襲相続分を2分の1ずつに分けます。


2の解説

  • 相続人が被相続人の配偶者と弟の合計2人である場合、配偶者および弟の法定相続分は、それぞれ2分の1である。

不適切です。

設問の場合配偶者が4分の3、弟が4分の1になります。


3の解説

  • 被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。

適切です。

全血兄弟姉妹、半血兄弟姉妹の相続分

全血兄弟姉妹 相続分は同じ
半血兄弟姉妹 相続分は全血兄弟姉妹の2分の1

4の解説

  • 養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1である。

不適切です。

養子も実子と同じ法定相続分です。

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