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FP2級学科試験『2020年9月実施』の過去問の解説です。
Q.54
民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.遺言は、未成年者であっても、満15歳以上の者で、かつ、遺言をする時にその能力があれば、法定代理人の同意を得ることなく単独ですることができる。
2.遺言者が自筆証書遺言を作成し、財産目録を添付する場合、所定の要件を満たせば、その目録は自書することを要しない。
3.公正証書遺言を作成した遺言者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することはできない。
4.公正証書遺言を作成する場合において、遺言者の配偶者は証人として立ち会うことはできない。
3が不適切
1の補足
設問の通り15歳以上であれば単独で遺言できます。
満15歳に達したものは、遺言能力を有する
民法961条
2の補足
設問の通り、財産目録についてはパソコンなどでの作成が認められています。
3の補足
不適切です。
遺言はいつでも撤回でき、複数ある場合は最新のものが有効になります。
4の補足
配偶者は推定相続人なので、公正証書遺言の証人にはなれません。
公正証書遺言の証人になれない者
- 未成年者
- 推定相続人
- 受遺者とその配偶者
- 直系血族
- 公証人の配偶者と4親等内の親族、書記および雇人
学科の問1でFPは証人になれるか?という問題が良く出題されますが、上記関係者でなければ可能です。
michi
2020年9月日本FP協会実技試験を解きたい。
2020年9月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。
2020年9月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。
2020年9月きんさい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。
2020年9月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。