FP2級【学科】2021年1月【問41】

株ログは複数の企業と提携しており、当サイトを経由して商品を購入することで、売り上げの一部が還元されることがあります。しかしながら当サイトのランキング等の評価については提携の有無や支払いの有無が影響していることはありません。

本記事の内容

『2021年1月実施』FP2級試験学科試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】【きんざい】共通

Q.41

不動産の登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が当該不動産の所有権の取得を対抗することができる。
2.不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。
3.区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により算出される。
4.不動産の表示に関する登記を申請する場合、申請人は、原則として、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を登記所に提供しなければならない。

1が適切

1の補足

不動産登記には第三者に対する対抗力があります。

その代わり登記を信じて、登記記載者と取引した者が保護される権利はありません。

これを公信力がないと言います。

なぜ公信力がないかというと、登記記載者=不動産の真の権利者ではない場合があるからです。

michi

2の補足

誰でも交付を請求できます。

3の補足

区分建物以外の場合、壁芯面積により算出されます。

  • マンション等の区分建物の場合→内法面積
  • マンション以外の一戸建て等の建物の場合→壁芯面積
4の補足

不動産の表示ではなく、所有権移転の場合に必要です。

問42へ

2021年1月日本FP協会実技試験を解きたい。

2021年1月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

2021年1月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。

2021年1月きんさい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。

2021年1月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。