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本記事の内容
『2020年9月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】【きんざい】共通
Q.25
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡の対価の額が5,000万円以下でなければならない。
②誤り
1億円以下が正答です。
被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例のおもな要件
- 昭和56年5月31日以前に建築されている
- 相続開始の直前において相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
- 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
- 売却代金が1億円以下であること
- 譲渡所得の控除額は最高3,000万円