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本記事の内容
『2020年9月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】【きんざい】共通
Q.59
賃貸アパート等の貸家の用に供されている家屋の相続税評価額は、( )の算式により算出される。
1) 自用家屋としての評価額 ×(1-借家権割合×賃貸割合)
2) 自用家屋としての評価額 ×(1-借地権割合×賃貸割合)
3) 自用家屋としての評価額 ×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
1が適切
設問の答えは、自用家屋としての評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)です。
建物の評価
- 自用建物→自用家屋としての評価額×1.0
- 貸家→自用家屋としての評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
建物の場合借地権は関係ないです。