FP3級【学科】2020年1月【問57】

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本記事の内容

『2020年1月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】【きんざい】共通

Q.57

贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ① )以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合、贈与税の課税価格から基礎控除額とは別に( ② )を限度として控除することができるものである。

1) ① 15年 ② 2,000万円
2) ① 20年 ② 2,000万円
3) ① 20年 ② 2,500万円

2が正しい

婚姻期間20年、2,000万円を限度が正答です。

贈与税の配偶者控除について

  • 居住用不動産、購入資金のみ適用される
  • 最高2,000万円まで
  • 基礎控除110万円も別に受けられる
  • 婚姻期間が20年以上(内縁関係は不可)
  • 贈与の年の翌年の3月15日までに居住し、住み続ける必要がある
  • 同じ配偶者からは1回きりしか受けられない
  • 贈与税額がゼロであっても確定申告が必要

条件は厳しめです。

michi

  • 贈与税の配偶者控除→2,000万円
  • 相続時精算課税制度→2,500万円

両方ともよく出題されるので注意しましょう。

michi

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