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- 本記事の内容
- 『2022年1月実施』FP3級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.28
自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成するものであるが、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。
①正しい
種類 | 作成方法 | 証人 | 家庭裁判所の検認 |
自筆証書遺言 |
財産目録はパソコン可※署名押印必要 |
不要 | 必要 |
自筆証書遺言保管制度 | 不要 | 不要 | |
公正証書遺言 |
|
2人以上 | 不要 |
秘密証書遺言 |
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2人以上 | 必要 |
michi
財産目録については出題率が特に高いです。