FP3級【学科】2019年9月【問24】

株ログは複数の企業と提携しており、当サイトを経由して商品を購入することで、売り上げの一部が還元されることがあります。しかしながら当サイトのランキング等の評価については提携の有無や支払いの有無が影響していることはありません。

本記事の内容

『2019年9月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】【きんざい】共通

Q.24

建築基準法において、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その建築物またはその敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。

①正しい

適切です。

異なる用途地域にまたがる場合は過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用されます。

既定の異なる地域にまたがる場合

用途地域が異なる地域にまたがる 敷地面積が大きい方の規定を適用
建ぺい率、容積率が異なる地域にまたがる 加重平均して計算(別々に計算して足す)
防火地域、準防火地域にまたがる 厳しい方の地域を適用

建ぺい率の関係、防火地域の関係とごちゃごちゃになるのでしっかり覚えてくださいね。

michi

問25へ