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- 本記事の内容
- 『2022年1月実施』FP3級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.53
都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるものについては、原則として、その中心線からの水平距離で( )後退した線がその道路の境界線とみなされる。
- 2m
- 3m
- 4m
1が適切
いわゆるセットバックです。
michi
道幅があまりに狭すぎると緊急車両等が通れないのでこのような規定があります。
都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(同項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。
建築基準法第42条2項
- セットバック部分については、建築物以外にも門や塀なども建築できない。
- 建ぺい率や容積率を計算する場合に、セットバック部分については敷地面積から除外される。