FP3級【学科】2019年5月【問56】

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本記事の内容

『2019年5月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。

Q.56

贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ① )以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合、贈与税の課税価格から贈与税の基礎控除額とは別に( ② )を限度として控除することができるものである。

1) ① 20年 ② 2,500万円
2) ① 10年 ② 2,000万円
3) ① 20年 ② 2,000万円

3が正しい

① 20年 ② 2,000万円が適切です。

贈与税の配偶者控除について

  • 居住用不動産、購入資金のみ適用される
  • 最高2,000万円まで
  • 基礎控除110万円も別に受けられる
  • 婚姻期間が20年以上(内縁関係は不可)
  • 贈与の年の翌年の3月15日までに居住し、住み続ける必要がある
  • 同じ配偶者からは1回きりしか受けられない
  • 贈与税額がゼロであっても確定申告が必要

金額は相続時精算課税制度の2,500万円とよく混同するので注意しましょう!

michi

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