FP3級【実技試験】過去問題の解説【日本FP協会2019年5月】

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本記事の内容
『2019年5月実施』FP3級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】

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2級FP技能士michi(みち)です。

Q.1

3択問題です。

ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 税理士資格を有していないFPが、無料相談会において、相談者の持参した資料に基づき、相談者が納付すべき所得税の具体的な税額計算を行った。
  2. 弁護士資格を有していないFPが、顧客の依頼に応じ、その顧客の任意後見人となった。
  3. 生命保険募集人登録をしていないFPが、顧客に対して、変額個人年金保険の一般的な商品内容を説明した。

1が不適切

1の解説
  • 税理士資格を有していないFPが、無料相談会において、相談者の持参した資料に基づき、相談者が納付すべき所得税の具体的な税額計算を行った。

不適切です。

税理士資格を有していないFPは具体的な税額計算はできません。

税理士法とFPの関係
  税理士資格が無い場合
具体的な税務相談 ×(無償でも)
税務署類の作成 ×(無償でも)
一般的な税務の説明
michi
michi

一般的な税務の相談ならば可能です。


2の解説
  • 弁護士資格を有していないFPが、顧客の依頼に応じ、その顧客の任意後見人となった。

適切です。

弁護士法とFPの関係
  弁護士資格が無い場合
法律相談 ×(無償でも)
法律事務 ×(無償でも)
一般的な法律の説明
遺言作成の証人
任意後見人
michi
michi

任意後見人に資格は必要ありませんが、例えば未成年者、破産者、本人に対して訴訟を起こしているなど任意後見人に相応しくない人物は契約を結べません。


3の解説
  • 生命保険募集人登録をしていないFPが、顧客に対して、変額個人年金保険の一般的な商品内容を説明した。

適切です。

説明をするだけならば可能です。ただし募集や勧誘などはできません。

保険業法とFPの関係
  保険募集人の資格が無い場合
保険商品の勧誘 ×
保険商品の販売 ×
一般的な保険の説明

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FP3級試験(実技)2019年5月 日本FP協会主催

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