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- 本記事の内容
- 『2019年5月実施』FP3級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】
Q.13
2019年5月2日に相続が開始された五十嵐和人さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
- 優子 1/2 奈津子 1/4 圭吾 1/4
- 優子 3/4 奈津子 1/8 圭吾 1/8
- 優子 3/4 奈津子 1/12 圭吾 1/12 明夫 1/12
2が適切
今回の相続人は下記です。
- 優子さん→配偶者
- 圭吾さん→兄弟姉妹
- 奈津子さん→兄弟姉妹
相続人が『配偶者』と『被相続人の兄弟姉妹』の場合、法定相続分は下記になります。
- 配偶者→4分の3
- 兄弟姉妹→残りの4分の1を等分
よって優子さん4分の3、圭吾さん8分の1、奈津子さん8分の1が適切です。
- 配偶者→2分の1
- 子→残りの2分の1を等分
- 配偶者→3分の2
- 父母→残りの3分の1を等分