FP3級【日本FP協会実技】2019年5月【問13】

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本記事の内容
『2019年5月実施』FP3級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】

Q.13

2019年5月2日に相続が開始された五十嵐和人さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。

2019年5月実施FP3級実技試験第13問
  1. 優子 1/2 奈津子 1/4 圭吾 1/4
  2. 優子 3/4 奈津子 1/8 圭吾 1/8
  3. 優子 3/4 奈津子 1/12 圭吾 1/12 明夫 1/12

2が適切

今回の相続人は下記です。

  1. 優子さん→配偶者
  2. 圭吾さん→兄弟姉妹
  3. 奈津子さん→兄弟姉妹

相続人が『配偶者』と『被相続人の兄弟姉妹』の場合、法定相続分は下記になります。

相続人が配偶者、兄弟姉妹の場合

  • 配偶者→4分の3
  • 兄弟姉妹→残りの4分の1を等分

よって優子さん4分の3、圭吾さん8分の1、奈津子さん8分の1が適切です。


法定相続分について

相続人が配偶者、子の場合

  • 配偶者→2分の1
  • 子→残りの2分の1を等分

相続人が配偶者、父母の場合

  • 配偶者→3分の2
  • 父母→残りの3分の1を等分

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