FP3級【日本FP協会実技】2020年1月【問13】

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本記事の内容
『2020年1月実施』FP3級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】

Q.13

2019年11月20日に相続が開始された山根博子さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。

2020年1月実施日本FP協会FP3級実技試験第13問の資料
  1. 勝夫 2/3 正行 1/6 洋子 1/6
  2. 勝夫 1/2 正行 1/4 洋子 1/4
  3. 勝夫 1/2 正行 1/6 洋子 1/6 優奈 1/6

1が正しい

勝夫 2/3 正行 1/6 洋子 1/6が適切です。

長女 真奈美さんは相続放棄しているので、優奈さんは代襲相続できません。

michi
michi

法定相続分、遺留分関係の問題はほぼ100%出題されるのでしっかり覚えましょう。


代襲相続とは

相続人となるべき人が死亡、相続欠格、排除で相続権を失っているときに、その者の子に相続権が移転する

  • 相続分は本来相続人となるべき人と同じ
  • 相続放棄した場合は代襲相続は認められない。
  • 欠格や排除の場合は代襲相続可能
  • 子の代襲相続は無制限(孫→ひ孫→玄孫)
  • 兄弟姉妹の代襲相続は一代限り

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